相続発生…故人の銀行口座の「残高証明書」はなぜ必要か?【相続専門税理士が解説】
相続が発生したとき、故人の銀行口座の扱いに迷う方は少なくありません。ここでは、相続時に必要となる「銀行口座」関連の各種手続きと、手続きに必要となる、相続人が準備すべき書類等について見ていきます。自身もFP資格を持つ、公認会計士・税理士の岸田康雄氏が解説します。 【早見表】年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
相続手続きに必要となる、銀行の「残高証明書」とは?
母が他界し、相続手続きを進めているのですが、相続を経験した知人から、銀行預金や郵便貯金を相続するときに、先に「残高証明書」を取得していたほうがいいとアドバイスされました。手元の通帳を見れば、残高はわかるのに、なぜ残高証明書が必要なのでしょうか? 50代・会社員(千葉市・花見川区) 通帳がすべて保管されていれば問題ないかもしれませんが、長らく記帳していない可能性や、通帳自体を紛失している可能性も考えられます。そのため、亡くなった方の全財産を漏れなく把握するには、銀行残高証明書を取得したほうがいいのです。 もしかすると、相続人の方々が知らない口座が出てきたり、借入金など、通帳の通帳だけでは把握しきれない負の資産があったりするかもしれません。 銀行残高証明書は、取引されていた口座の各残高を書面で証明するものであり、借入金などもすべて記載されます。
金融機関での「残高証明書」の取得方法
残高証明書は、各金融機関に申請すれば発行してもらえます。 金融機関によって多少の違いがあるかもしれませんが、申請の際に必要なものは、原則として下記になります。 ●亡くなった方の戸籍謄本または除籍謄本 ●相続人の戸籍謄本 ●申請する方の本人確認書類 ●実印と印鑑登録証明書 発行手数料も必要ですが、こちらも金融機関によって金額に差があるので注意しましょう。
相続財産としての「既経過利息」って?
残高証明書には、普通預金だけでなく、定期預金の残高も記載されますが、定期預金には注意点があります。 通常は「既経過利息」という〈預金を相続開始日で解約したときに支払われる利息・未収になっている利子所得の金額〉が記載されていないため、それを記入してもらうように依頼することが必要です。金融機関によっては、残高証明書とは別に「既経過利息計算書」を発行してくることもあります。 残高証明書に記載してもらう残高の日付は「相続開始日」であり、残高証明書の申請日ではない点も要注意です。 預金利息を受け取る際には、20.315%の税率を乗じて算出した所得税と住民税が源泉徴収されるため、源泉徴収額を控除した金額が、相続財産となります。
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