76歳の妻の遺体1か月以上放置…死体遺棄の罪に問われた78歳の夫に懲役1年執行猶予3年の判決(島根)
島根県安来市の自宅に妻の遺体を1カ月以上放置したとして、死体遺棄の罪に問われている男の裁判の判決公判が26日に開かれ、松江地裁は懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 有罪判決を受けたのは、安来市の78歳の無職の男です。被告の男は、2024年6月中旬から1カ月以上に渡り、市内の自宅アパートに76歳の妻の遺体を放置していたとして死体遺棄の罪に問われていました。 これまでの公判の中で被告は、遺体を放置した理由について「妻が食事の用意をしてくれなくなったなど、それまで蓄積していた不満があった」としながらも起訴内容については争わない姿勢を示していました。 26日の判決公判で松江地裁の芹澤俊明裁判官は、「遺体を放置し腐敗・変色等を進行させたことは死者への冒涜であり許されない」と指摘した一方、「事実を認め反省の弁を述べていて、更生に向けた支援が進められる見込みである」として、懲役1年、執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。 判決を受け、弁護側は控訴しない方針です。
山陰中央テレビ