【贈与税の対象?】4月から孫が進学するので今後の「教育資金」を渡そうと思います。税金はかかりますか?
子どもの教育資金を、祖父母が援助する家庭は少なくありません。しかし、1年間で110万円以上のお金を贈ってしまうと、たとえ未成年であっても贈与税の対象となります。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能? そこで利用できる制度が「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」です。制度をきちんと活用すれば、110万円以上の贈与があったとしても教育資金として扱われるため、非課税になります。 今回は、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の内容や、利用方法などについてご紹介します。
孫に教育費を渡しても贈与税がかからないケースとは?
通常、人にお金などの財産を贈ると、贈与税がかかります。贈与税の控除額は110万円のため、教育資金として祖父母から孫にプレゼントした額が110万円を超えていると、超えた分が課税の対象になるのです。 しかし、教育費として渡す場合は、適切な方法にのっとっていれば、110万円を超えても贈与税の対象とならない制度があります。それが、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」です。 ■教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置とは、両親や祖父母から30歳未満の子ども、もしくは孫が教育資金としてお金を受け取った場合に、総額で1500万円以内ならば非課税となる制度です。 例えば、通常の贈与で500万円を大学の入学資金や勉強するための資金として一括で渡すと、贈与税が発生します。しかし制度を活用すれば、一括で渡しても贈与税の対象にはなりません。 制度を利用するには、金融機関の営業所などで教育資金非課税申告書を提出する必要があります。 また、元からある口座に振り込むのではなく、申し込む際に金融機関で専用の口座の開設が必要です。教育資金非課税申告書を提出していても、お金を振り込む口座が申請前から子どもや孫が持っている口座に振り込んでしまうと、通常の贈与税と同じ扱いになりますので注意しましょう。 ■孫が使用する際は用途をはっきりさせる 教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置の対象となるのは、あくまでも教育に必要な資金として使われたお金の場合のみにです。国税庁によると、教育資金の例は表1とされています。 表1