100万円が入った郵便貯金を「20年」以上放置していました…もう引き出せないのでしょうか?
銀行にお金を預けている方は多いでしょう。しかし長期間取引がないまま経過すると、預けたお金の払い戻しができなくなるおそれがあります。 そこで今回は、郵便貯金を長期間放置してしまった場合に考えられる問題や、対処法について解説します。長年取引していない口座がある方は、ぜひ参考にしてください。 ▼実家で子ども時代の「通帳」を発見! 引き出しは可能なの?
郵便貯金は10年以上取引がないと「休眠貯金」となる
10年以上もの間、入出金などのお取引がない貯金口座は、休眠貯金として預金保険機構に移管されることがあります。これは、2018年1月に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」が施行されたためです。 休眠貯金となった場合、ATMやゆうちょダイレクトが利用できなくなる可能性があります。ゆうちょ銀行「休眠預金等活用法に係るお取り扱いについて」によると、休眠貯金の対象になる可能性がある貯金の種類は、以下の通りです。 ・通常貯金 ・通常貯蓄貯金 ・定期貯金 ・定額貯金 ・振替口座 ・貯金払戻証書 ・返還金支払通知書 ・総合払出証書 ・振替払出証書 ・国債等利子、元利金支払通知書 ・国債等剰余金支払通知書 ・国債買取報告書 上記に当てはまる貯金をお持ちの方は、最終取引日がいつかを確認しておきましょう。 なお休眠貯金となってしまっても、窓口で手続きをすれば払い戻しもしくは継続での利用が可能です。お近くのゆうちょ銀行もしくは、郵便局の窓口にお問い合わせください。
取引がない期間が20年2ヶ月を過ぎると払い戻しできない可能性もある
郵便貯金の場合、10年以上の取引がないと休眠貯金となりますが、窓口での払い戻しが可能でした。 しかしゆうちょ銀行「長期間ご利用のない貯金のお取り扱いについて」によると、満期後20年2ヶ月を経過してしまうと、旧郵便貯金法によって利用者の権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなってしまうようなので注意が必要です。 ただし預け入れをした日や種類によっては、上記対象にならない可能性もあります。権利が消滅するおそれがあるのは、以下の条件に当てはまる場合です。 ・平成19年9月30日以前に入金した定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金 ・平成19年9月30日以前に入金した通常郵便貯金、通常貯蓄貯金 自分の貯金の払い戻しが可能か否かは、ゆうちょ銀行の窓口に確認してみましょう。