どけどけ合図の「右ウインカー」「ハイビーム走行」は違反の可能性アリ! クルマの灯火類は決められた使用方法に限るべき
灯火類の基本的な使用方法は決められている
右ウインカーで「抜かせろ」や、パッシングで「早く行け」など、灯火類を使用した暗黙のルールは、交通違反となる可能性が高いです。そこで今回は、灯火類の違反について改めて解説します。 【写真】昔のクルマはヘッドライト”レンズ”ごと交換が当たり前! ほぼ絶滅したシールドビームってなんだ?
灯火類は正しく使わなければ違反となる
そもそも、ウインカー(合図)やヘッドライトなどをはじめとする灯火類の使い方にはルールがあります。 そのため、右ウインカーで「抜かせろ」やパッシングをして「早く行け」というのは、ルール違反(交通違反)として取り締まられる可能性が高いです。よって、基本的なルールを確実に覚えておくだけでなく、ルールを守って使わなければなりません。 ここからは、灯火類に関する基本的なルールや違反を解説します。あくまでも原則となる部分の解説となるため、基本ルールを改めて確認する際の参考にしてみてください。
対向車や前車がいる場面でのハイビーム
ヘッドライトの交通違反としてよく見かけるのは、対向車や前車がいる場面でハイビームにしたまま走行するクルマです。 ヘッドライトは、上向き(ハイビーム)が原則ではありますが、交通量が多い場所、対向車と行き違うとき、前にクルマがいる場面などでは、減光(下向きまたはロービーム)しなければなりません。 もし、ハイビームのまま走行した場合、「減光等義務違反」として取り締まられます。そのため、夜間やヘッドライトを点灯させて走行する場面では、メーター内のハイビーム表示灯が点灯しているかいないかを時々確認しましょう。 なお、オートハイビームやアダプティブハイビームシステムが搭載されているクルマの場合は、ハイビーム表示灯が点灯している状態が正しい場合もあります。詳しくはクルマの取扱説明書などで確認してください。
夜間にヘッドライトや尾灯などを点灯させない
夜間や周囲が暗いときに、ヘッドライトや尾灯・番号灯などを点灯させていないクルマを見かけることがあります。周囲からクルマの存在を認識しにくい状況のときに灯火類を点灯していない場合、「無灯火」の違反です。 無灯火で走行すると、周囲のクルマやバイクなどから自車の存在に気づいてもらえない危険性が高くなります。そのため、周囲のクルマの存在が見えにくくなってきたときや周囲のクルマのヘッドライトなどが点灯し始めたら、自分のクルマのライトの点灯の有無を確認しましょう。 オートライトの場合は、周囲が暗くなると自動でライトが点灯するものの、点灯し始めるタイミングはクルマによって異なります。日が傾き始めたころから周囲に自車の存在を認識させるためにも、オートライトの点灯タイミングを設定で変更できる場合は「早め」に設定しておくとよいでしょう。