【解説】捜査のポイントは「誰が不記載指示?」 “裏金疑惑”関係先に強制捜査へ…議員本人の立件は?
日テレNEWS NNN
自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる問題で15日、東京地検特捜部は安倍派所属の議員に対し、任意の事情聴取の要請を始めたことが分かりました。 政治資金規正法の規定では、収支報告書の不記載は、会計責任者が処罰の対象になりますが、東京地検特捜部は近く安倍派の“議員本人”への任意での聴取を開始し、週明け以降にも派閥の関係先への強制捜査をするなどして、実態解明を進めていくものとみられます。 安倍派の池田佳隆議員は、「政策活動費だと認識して受け取り、政治資金収支報告書には記載していなかった」と、記載する必要がなかったと主張。一方、宮沢博行議員は、「派閥の方からかつて、収支報告書に記載しなくてよいという指示があった」と発言しています。 特捜部の元検事で、国会議員の政策秘書の経験もある坂根義範弁護士によると、「指示に従った」ということは、組織犯罪の典型的な「共犯」が成立するパターンのひとつだといい、今後は会計責任者・担当者たちがつけていると思われるメモや、「その内容を議員に報告した」といった供述が得られるかどうかが、ポイントになってくるということです。 ※詳しくは動画をご覧ください(12月15日放送『news every.』より)