“パワハラ被害が起こっても党の外部に訴えられない” 「日本共産党・除名処分訴訟」原告の松竹元党員らが意見陳述
除名処分の事実関係について、認否を行うことが要求される
伊藤弁護士の意見陳述では、松竹氏への除名処分の事実関係について被告側が答弁を拒否していることが批判された。 この陳述を受けて、事実の認否を行うよう裁判所が求めたところ、被告側は「検討します」と回答。 会見で、原告側の平裕介弁護士は「過去の自民党の処分事件でも、共産党袴田事件でも、事実関係の認否は行われていた。これまでの先例をふまえても、今回の共産党の対応はおかしい」と語った。 また、被告側は、政党などの団体は「一般社会」とは異なる「部分社会」としての独自の法規範や規律とそれに基づく構成員の処分権限を持っており、団体内部の規律問題については司法審査が及ばないとする「部分社会の法理」を主張している。 しかし、「部分社会の法理」を認めた1960年の判例は、2020年に最高裁により変更がなされている。 伊藤弁護士の意見陳述では「党員たる地位の確認請求訴訟を『部分社会の法理』によって却下することは、憲法32条で保障されている『裁判を受ける権利』を侵害する」と指摘。 「政党が、裁判所の審理が全く及ばないほどの自律権を持つとは考えられない。 政党とは、統治機構に組み込まれているもの。だからこそ、民主的なコントロールが及ぶべきだ」(伊藤弁護士) 第3回口頭弁論期日は11月14日に開催される予定。
弁護士JP編集部