チケットの転売は「犯罪」なんですか? 法的拘束力の有無が気になります…。
2020年から流行していた新型コロナウイルス感染症も、2023年5月より5類感染症に引き下げられました。このように日常も戻りつつあるなか、コンサートやイベントに足を運ぶことも多くなりました。 しかし、人気のチケットは入手困難なため、正規ルートで購入できなかった場合、転売されているチケットの購入を検討することもあるかもしれませんが、罪に問われるかどうか気になる方もいらっしゃるでしょう。そこで、チケット転売における法律やトラブルについて解説します。
そもそもなぜ転売がいけないのか
以前は「ダフ屋」と呼ばれる人たちが、イベントやコンサート会場周辺にてチケットの買い取りを行い、高額でチケット販売していた光景がありました。今では各都道府県による迷惑防止条例により取り締まりが強化され、目にすることが少なくなっています。 しかし、ダフ屋に代わって、昨今ではインターネットの普及から、会場に限らずどこでもチケットの買い取り・販売を行う「転売ヤー」と呼ばれる人たちが増えました。 「ダフ屋」や「転売ヤー」によるチケット販売は、通常のチケット価格を大きく上回る高額での取引となります。しかし、これはイベントの運営側にとっては妨害行為に等しく、さまざまな取り締まりが強化されているのです。
チケット不正転売禁止法で罪に問われる可能性も
チケットの転売はイベント主催者にとってデメリットでしかなく、営業妨害にもつながりかねませんが、法律ではどのように規制されているのでしょうか。具体的には、2019年6月に「チケット不正転売禁止法」が施行され、チケットを不正転売した人に対して刑罰が科されることになりました。 文化庁によると、不正転売とは「興行主の事前の同意を得ず、反復継続の意思をもって、販売価格を超える価格で転売する行為」のことです。 この法律によると、転売行為だけでなく、不正転売する目的でのチケット購入も禁止行為です。この法律に違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科されてしまいます。