【速報】バイト先の飲食店トイレで赤ちゃん出産し溺死…母親が起訴内容を認める “ホストクラブ”のため掛け持ちで風俗店勤務も 大阪地裁
去年8月に大阪・天王寺の飲食店のトイレで男児を出産し、そのまま放置し死亡させた罪に問われた35歳の女。初公判で起訴内容を認めました。 【画像を見る】バイト先のトイレで出産…当時の様子は? 起訴状などによりますと、小関菜津美被告(35)は去年8月、アルバイト先の飲食店(大阪市阿倍野区)のトイレで男児を出産し、そのまま放置して溺死させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われています。 小関被告は逮捕当時の取り調べでは、「産んだことや亡くなったことは間違いない」「放心状態で助けられなかった」と供述していました。
「間違いないです」起訴内容認める 居酒屋バイトと掛け持ちで風俗店に勤務
6月4日、大阪地裁での初公判で小関被告は「間違いないです」と起訴内容を認めました。 検察側は冒頭陳述で、 ▽小関被告はマッチングアプリで知り合った男性との交際費やホストクラブの料金を捻出するために、居酒屋でのアルバイトと掛け持ちして、風俗店でも勤務するようになった。 ▽スマートフォンで「妊娠後期」と検索したり、母親から妊娠の有無をたずねられたりしていたのに、相談や出産に必要な準備を怠った と指摘しました。
母親が説得するも「無理」と言って出てこず…救急隊員が説得
検察側の冒頭陳述ではさらに、事件当日の現場の状況も明らかにされました。 〈去年8月16日〉 ・午後1時半すぎ)小関被告がアルバイト先の居酒屋に出勤 ・徐々に体調が悪化しトイレに入る。 ・トイレから被告が出てこないことに店長が心配し、被告の母親に電話。 ・午後7時すぎ)母親が店に到着。「出てきて」と呼びかけるも被告は「無理」と言って出てこず。 ・午後8時すぎ)他のスタッフが119番通報。救急隊員が出てくるよう説得し、被告がトイレから出てきて、そのまま救急搬送される。 ・救急隊員がトイレ内で男の赤ちゃんを発見。解剖によれば、出生後10分程度で死に至ったとみられる
「被告は健康保険証を持っていなかった」弁護側は情状酌量求める
一方の弁護側は冒頭陳述で、周囲や医療機関に相談できなかった事情として、被告が健康保険証を持っていなかった点や、被告の母親が大病を患っていた点があると指摘。 本人には前科前歴もなく反省しているなどとして、情状酌量を求めました。