志賀町の贈収賄事件、前町長に執行猶予の判決 一定の常習性認める
石川県志賀町の発注工事の入札を巡る贈収賄事件で、加重収賄などの罪に問われた当時の町長、小泉勝被告(57)の判決が17日、金沢地裁であった。野村充裁判長は懲役3年執行猶予5年、追徴金110万円(求刑懲役3年、追徴金110万円)を言い渡した。 【写真】判決後、取材には応じず、裁判所を後にする小泉勝・前志賀町長=2024年4月17日午後2時3分、金沢市丸の内、椎木慎太郎撮影 判決によると、小泉被告は2022年7月の道路改良工事の制限付き一般競争入札で、同町の「西田組」の代表取締役だった西田浩和被告(51)=贈賄罪などで執行猶予付き判決=から現金40万円を収受。23年6月の道路改良工事の制限付き一般競争入札では、同町の「米木工務店」の代表取締役だった米木義則被告(69)=贈賄罪などで公判中=から現金20万円を、同年7月の配水管の更新工事の指名競争入札で、同町の「青谷工業」の代表取締役だった青谷武被告(84)=贈賄罪などで執行猶予付き判決=から現金50万円を、いずれも賄賂として受け取り、入札の最低制限価格を漏らした。3被告が役員を務めていた業者に落札させ、入札を妨害したという。 判決は一定の常習性も認めたが、賄賂の支払いを強く求めていないことなどから、執行猶予とした。
朝日新聞社