「定額減税」6月の給与明細をもらったら、ぜひ確認を 5人家族なら20万円減税 所得税・住民税…7月以降はどうなる? ファイナンシャルプランナーがわかりやすく解説
ただ、今回の制度でわかりにくいのが、その減税方法です。 4万円減税の内訳は所得税3万円・住民税1万円ですが、それぞれで減税方法が異なるのです。 まず所得税ですが、給与所得者は、6月分給与、またはボーナスで源泉徴収される所得税から控除されます。 控除しきれなかった金額は、次回の給与またはボーナスで源泉徴収される所得税から順次控除されます。 先程の5人家族・Cさんの場合、3万円×5=15万円が控除されます。 例えば、6月分の給与で所得税2万円を支払う予定だったCさんは、6月分の所得税はゼロに。さらに所得税から引ききれなかった残りの13万円分は次回以降の給与や賞与から順次引かれます。 一方、住民税1万円の減税方法です。 6月分の住民税は徴収されません。そして7月分から、減税額から差し引いた額を11等分し、来年5月分まで毎月特別徴収されます。 特に、6月は所得税と住民税がゼロになる人も多く、手取りが増えて減税されたことを実感できるかもしれません。 さて、6月の給与明細をもらったという方はぜひご覧ください。今回の定額減税を確認できたと思います。 なお、手取りの増加を実感してもらおうと、給与明細には減税額が明記されています。 ■■6月の給与明細をもらって…疑問点 こうした中、先ほど紹介した夫婦と3人の子どもを持つ5人家族のCさんから、 「4万円×5人=20万円が今月減税されると思っていたが、6月の明細を見ると数万円しか減税されていない。減税されなかった差額のお金はどうなるの?」 と質問がありました。 確かにCさんの言う通り、今回の減税は1人あたり4万円です。 内訳は所得税3万円・住民税が1万円。ただ減税の方法はちょっと複雑です。 まず所得税ついて。 6月の給与や賞与で1度に減税しきれない分は、翌月以降も繰り返し減税されます。 Cさんのケースだと減税額が総額15万円(3万円×5人分)になるまで減税が続きます。 また住民税について。6月分の住民税は徴収されません。 そして翌7月分から、Cさんのケースだと1万円×5人分=5万円分を差し引いた額を11等分し、来年5月分まで毎月納税します。
なお、令和6年分の納税額が定額減税の総額より小さい場合は、満額が減税しきれないことになります。 その際は減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算出し「調整給付金」としてもらえることになります。 しかし、今回の減税で問題点もあります。 それは今回の定額減税は「一度きり」ということです。 政府は今回の定額減税はデフレを完全脱却するために実施するもので、複数年度にわたって実施することは考えていないとしてます。 その一方で物価高は当面続く見込みで、景気浮揚につながるかどうかは不透明です。 そのため減税の継続論も上がっていて、効果も含め今後も議論が続きそうです。
山陰放送