「農地を孫に相続させたい」夢を託した遺言書、専門家に依頼したのに大トラブル…行政書士が明かす注意点
故人が残した「不動産を特定の相続人に相続させたい」「法定相続人以外にも財産を遺贈したい」などの思いを実現するには遺言書が必要です。しかし一般人が遺言書を作成しようとしても書き方が分からないため、専門家に依頼するケースも少なくありません。けれど専門家に依頼したからといって必ずしも安心できるとは限らないようです。 【漫画】老朽化した実家「取り壊して」とお願いしたところ衝撃トラブル…集落総出で物色、土足で踏み荒らされた状態に 先日亡くなった70代の男性Aさんは、専門家に相談して遺言書を遺していました。Aさんには妻との間に、50代の長男と40代の長女がいます。またAさんは長らく農家を営んでおり、農地を含む不動産を所有していました。 生前、自身の財産をどのように相続させるか悩んでいたAさんは、相続税に詳しいと謳っていた税理士に遺言書の作成を依頼します。Aさんは遺言書で長男の息子(20代)に不動産を相続させる意思を遺言書に記すことを提案しました。理由は、長男が会社員であり農家を継ぐ意思がなかったことと、いずれ長男の息子が後を継いでくれることをAさんが期待していたからです。 Aさんの死後、遺言書の記述通りに相続が行われようとしたのですが、そこで思わぬことが起こります。農地の所有権を移転する場合、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要なのですが、今回のケースでは農地の遺贈が『特定遺贈』となり、一定の条件を満たさないと許可されません。そして今回長男の息子は「取得後の農地すべてについて耕作すること」や「必要な農作業に常時従事すること」など、すぐには満たせない要件があったため許可が下りませんでした。遺贈先が法定相続人であれば許可は不要だったのですが、長男の息子はAさんの孫にあたるため、法定相続人ではなかったため今回のトラブルが発生したようです。 この結果を受けて長男はAさんの意思を汲んで、いずれ息子が農地を相続できるように、まずは自分が農地を相続しようとしました。しかしここでさらなるトラブルが発生します。なんと長女から「長男が相続するなら自分にも取り分が欲しい」という意見が出たのです。こうして兄妹は農地を巡って相続争いをすることになってしまうのでした。 ◇ ◇ Aさんのケースのように、専門家が遺言書を作成しても相続争いに発展してしまうケースは多いのでしょうか。またこのようなケースの対策はどうするべきでしょうか。北摂パートナーズ行政書士事務所の松尾武将さんに聞きました。