【もしものときに「備えるお金」Q&A】ケガや病気で必要なお金はどのくらい?
ライフプランとお金のスペシャリストであるファイナンシャルプランナーの井戸美枝さんと風呂内亜矢さんに、気になるけれど聞きづらいお金の話を伺いました。 【画像】BAILA世代女性のリアル資産 「絶対安心」とは言い切れないのが人生というもの。今回は、ケガや病気のときに必要なお金、入院費用などを知っておこう! ●教えてくれたのは ・ファイナンシャルプランナー 井戸美枝さん 社会保険労務士、産業カウンセラー。お金の話を簡単に読み解く経済エッセイストとしても活躍。『フリーランス大全』(エクスナレッジ)など著書多数。 ・ファイナンシャルプランナー 風呂内亜矢さん TVや新聞、雑誌、YouTubeなど多数のメディアでお金に関する情報を精力的に発信中。著書に『コツコツ続けてしっかり増やす!誰でもできるNISAの教科書』(ナツメ社)など。
Q.離婚することになったとき、二人の貯金や財産はどうなりますか?
A.夫名義の共有口座や厚生年金も、結婚後に築いた財産は半分ずつが原則 「基本的には、たとえどちらかが働いていなかったとしても結婚以降に築いてきた財産は、夫婦で折半するという考え方をします。また、将来もらえる予定の退職金や厚生年金も、婚姻していた年数分は半分受け取る権利があります。ただし、厚生年金の権利は離婚して2年以内に手続きしなければいけないなどの時効設定も。これらはあくまで基本の考えであり、どこまで求めるか、譲歩するかはそれぞれの判断となります」(風呂内さん)
Q.ケガや病気で休職する場合、もらえるお金はありますか?
A.4日以上の病欠なら「傷病手当金」の支給対象です 「仕事とは関係ないケガや病気でも、働けない間の収入をカバーするために健康保険から『傷病手当金』が支給されます。支給額は1日あたりの給料(標準報酬日額)の3分の2で、期間は休業4日目から最高1年6カ月分です。パート勤務でも健康保険に加入すれば給付の対象となります。また、通勤途中や仕事中のケガや病気が原因で休養する場合は、『休業補償給付』の対象となり、通算4日目の休業から無期限で日給の8割が支給されます」(井戸さん)