NHKが受信契約や「割増金」支払い求め大阪府内の5世帯提訴 去年始まった「割増金制度」 契約未締結や不正な受信料逃れに“ペナルティ”
NHKは、放送受信契約の締結に応じていない大阪府内の5世帯を相手に、契約の締結と受信料の支払い、それに「割増金」の支払いを求め、大阪簡易裁判所などに民事訴訟を起こしました。
去年4月にスタート NHK受信料の「割増金」とは
「割増金」は放送法の改正に伴い、去年4月に始まった制度で、次の①か②のケースで、NHKが請求できることになっています。 ①正当な理由なく期限までに受信契約を申し込まなかった場合=テレビなどの受信機を設置した際に、期限(設置月の翌々月の末日)までに契約を申し込まなかった場合 ②不正な手段により受信料の支払いをまぬがれた場合=受信契約の解約の届出や、受信料免除の申請で、虚偽の記載をした場合など 割増金の額は、 ▼①の場合、支払いをまぬがれた受信料の2倍に相当する額 ▼②の場合、受信機設置の月の翌月~受信契約を結んだ月の前月の受信料の2倍に相当する額 と定められています。 もちろん割増金とは別に、未払い分の受信料も支払う必要があります。 つまり、受信契約を結ばなかったり、不正を行ったりして受信料を支払わなかった場合、「未払い受信料の3倍の額」をNHKに支払わなければならないという仕組みです。
大阪府内の3つの簡裁で民事訴訟を提起
NHKによりますと、大阪府内の5世帯について、文書送付や電話・訪問を行い受信契約の締結を要請したものの、応じてもらえなかったとして、契約締結と受信料および割増金の支払いを求め、大阪簡裁・豊中簡裁・吹田簡裁で民事訴訟を起こしたということです(提訴は3月21日付け)。 NHKが割増金の支払いを求める民事訴訟を起こすのは、関西では初めてです。 NHKは「誠心誠意の説明を行いましたが、どうしても契約の締結に応じていただけなかったため、やむなく割増金の請求を含めた提訴に至りました。今後も公平負担の実現に向けた取り組みを進めてまいります」としています。
3月14日に東京地裁で初の司法判断 NHKが勝訴
NHKが一般世帯に対し、受信契約の締結と受信料・割増金の支払いを求める民事訴訟をめぐっては、3月14日、東京地裁で初の司法判断が示され、世帯側に割増金の支払いなどを命じる “NHK勝訴” の判決が言い渡されています。 (MBS大阪司法担当 松本陸)