会社に「年収103万円以下」とお願いしているのに「所得税」と「住民税」が引かれてる! これって計算ミス? 指摘すれば戻ってくるの?
所得税が引かれたのはなぜ?
毎月の給与から天引きされる源泉所得税は、国税庁が定めている「給与所得の源泉徴収税額表」に、その月の給与の金額を当てはめて計算されています。扶養親族等の数が0人の場合、給与が8万8000円未満であれば源泉所得税は0円ですが、8万8000円以上8万9000円未満になると130円発生し、その後も段階的に増えていきます。 つまり、毎月の給与が年収103万円を12分割した8万5000円程度であれば源泉所得税は発生しませんが、月々で変化する給与の場合には8万8000円以上となることで源泉所得税が発生します。
所得税は年末調整で全額還付される
年収103万円以下には所得税はかかりません。よって、給与の変動によって源泉所得税が発生した月があったとしても、年末調整で全額還付されるので安心してください。所得税は、その年の所得税を源泉所得税として前払いした後、年末調整で精算する仕組みとなっているからです。
まとめ
年収103万円には所得税と社会保険料はかかりませんが、住民税はかかります。翌年の給与から毎月数百円程度の住民税が天引きされるので、全額が手取りにはなりません。会社が間違っているわけではないので注意しましょう。 源泉所得税については、給与の金額次第で発生する月があるかもしれませんが、年末調整時点での年収が103万円以下であるなら、全額還付されます。 出典 国税庁 No.1410 給与所得控除 国税庁 No.1199 基礎控除 東京都主税局 個人住民税 国税庁 給与所得の源泉徴収税額表(令和6年分) 国税庁 家族と税 執筆者:佐々木咲 2級FP技能士
ファイナンシャルフィールド編集部