判決 元組長の男に懲役12年 手りゅう弾投げ込む
テレQ(TVQ九州放送)
久留米市で12年前、無人の建設会社に手りゅう弾を投げ込んだとして器物損壊などの罪に問われた元暴力団組長の裁判員裁判で福岡地裁は20日、求刑通り懲役12年の判決を言い渡しました。器物損壊と爆発物取締罰則違反の罪に問われているのは指定暴力団・道仁会系の元組長・竹田隆被告です。 起訴状などによりますと竹田被告は2012年2月元組員らと共謀し久留米市の建設会社のトイレの窓ガラスを金属棒のようなものでたたき割って壊し手りゅう弾を投げ込んだとされています。 これまでの裁判で竹田被告は事件に関わっていないとして無罪を訴えていましたが、判決公判で福岡地裁の鈴嶋晋一裁判長は「民間会社に手りゅう弾を投げ込み、暴力によって服従させようという暴力団特有の反社会的な考えに基づく犯行で動機も悪質極まりない」とし、求刑通り懲役12年の判決を言い渡しました。
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