何を変えようとしている?おおさか維新憲法原案(2)地域主権 地方自治を変更
第24回参院選の争点のひとつが、憲法改正です。現行の憲法をどのように変えようと考えられているのか、中身はあまり知られていません。そこで、ことし3月におおさか維新の会がまとめた「憲法改正原案」を基に、テーマ別に現憲法との違いを取り上げます。憲法原案は「教育」「第8章地域主権」「第5章の2憲法裁判所」で構成されています。 第2回は、現憲法第8章「地方自治」から、原案第8章「地域主権」の変更点をみていきます。
自治体は国から独立した団体・団体自治の原則
現行の憲法第92条は「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」と書いています。原案は「地方公共団体」を「自治体」と変更。原案92条では新たに、自治体を「基礎自治体」と「これを包括する広域自治体としての道州」とする、という「二層制」の条項を設けています。 また、現行92条の「地方自治の本旨」を、原案93条は「地域主権の本旨」とし、住民の意思に基づいて行われる「住民自治の原則」と、「国から独立した団体」、「自らの意思と責任の下」でされる「団体自治の原則」を旨とすることを明記しています。 国と自治体の役割分担については、国は「国家としての存立に関わる事務」「その他の国が本来果たすべき役割を担う」として、「それ以外の事務は自治体が担うことを基本」という条文を追加しています。 原案94条「自治体の組織及び運営」として、自治体の組織・運営に関する事項は「自治体の条例」、道州内の基礎自治体の種類・区域・その他の基本事項は「道州条例」で定める、という条項を新しく加えています。