罪に問えたりする? 勝手に愛車に跨られた際の不快感
愛車に勝手に跨っている人がいた!罪に問えないの?
ひと言でバイクと言っても、乗っている車種や使う目的などはライダーによって違うため、バイクに対する愛着の度合いも人それぞれ。バイク乗りのなかには、愛車を大切にするあまり「他人に指一本でも触れさせたくない」という人も多々いるでしょう。 【画像】 愛車に勝手に他人が跨がった際の扱いを画像で見る(6枚) しかし、バイクはクルマに比べて無防備な乗り物で、停めておけば誰でも跨ることができてしまいます。実際に外出先の駐輪場などに停めていると、興味本位で勝手に人のバイクに跨る非常識な人を見かける事もあると思います。 では、自分のバイクに勝手に跨られた場合、罪に問うことはできるのでしょうか。
大切にしているバイクに他人が勝手に跨っていたら、誰でもいい気持ちはしないものです。しかし「バイクに跨られた」というだけでは罪に問うことはできません。 というのも、この場合は民法上で不法行為があったかどうかで判断されるから。 民法第709条では、「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」とされています。 条文に記載されているとおり、不法行為によって相手の権利などを侵害した場合には、損害賠償の責任を負わなければなりません。つまり、故意または過失にかかわらず、不法行為によって相手に何らかの危害を与えた場合のみ、損害の賠償が発生するというわけです。 そのため、勝手にバイクに跨られただけというケースだけでは、バイク自体には損害が及んでいないため、罪に問う事は不可。ただし、他人がバイクに跨ったことが原因でボディに傷がついたり、バイクが倒れて損傷したといった場合は、民法の不法行為に基づき、損害賠償の請求が認められるケースがあります。
損害賠償は、物理的な損害に対してだけでわない!
損害賠償は、バイクを壊されたときの修理代などの物理的な損害に対してだけでなく、精神的に受けた苦痛に対しても慰謝料として請求することが認められるケースがあります。 損害賠償の請求と聞くと、裁判をイメージする人も多いかもしれません。しかし民法による不法行為に基づいた損害賠償の問題は、加害者と被害者の当事者間で解決する必要がある民事の問題であるため、警察は介入しません。そのため損害賠償は、当事者同士の話し合いによる和解で成立する事がほとんどです。