【山口県】[周南地域]周南市1千万円、光市284万円 障害者相談支援事業で消費税の扱い誤認 下松市は問題なし
山口県周南市は16日、社会福祉法人などに委託している障害者相談支援事業で、社会福祉事業のため非課税と誤認し、委託料に消費税を加算していなかったと発表した。加算すべきだった額は2018年度から23年度までの6年間で概算で約1千万円。市は対象法人に修正申告を依頼し、必要な消費税と延滞税相当額を支払う。 同市の委託先は社会福祉法人が3団体、医療法人が1団体、NPO法人が1団体。昨年10月4日付けで国から障害者相談支援事業が社会福祉事業に該当せず、消費税の課税対象であることが示されたが、同市は県にどう対応すべきか照会していた。県からは今月8日に各市町が個別で対応するようにという回答があり、その後、庁内で協議していて発表が16日になったという。 障害者支援課では、再発防止策として「契約の手続きをする際に消費税の取り扱いも含め、関係法令などの確認を徹底し、再発防止に努める」としている。 光市も16日、同事業の委託費で18年度から23年度までの6年間で、4法人分の284万円の消費税の未払いがあったことを明らかにした。市は消費税相当額分を支払うため、3月補正予算案に必要な予算額を計上するという。 一方、下松市は未払い額はなかった。瀬来輝夫健康福祉部長は「他市の状況を受けて精査したが、適正に処理しており問題はなかった」と話した。