自分が3台の「玉突き事故」の真ん中に!? 巻き込まれただけでも「過失」はあるの? ケースごとに解説
いくら気をつけていても交通事故に巻き込まれてしまうこともあります。停車中に追突されるケースもあれば、追突された拍子に前方の車に自分の車が追突してしまう玉突き事故に発展することもあります。 玉突き事故の真ん中の車になってしまった場合、巻き込まれた自分自身にも追突した相手方へ補償をする必要があるのか気になるのではないでしょうか。本記事ではこのような状況に巻き込まれた際の過失割合や、万一に備えるための方法を解説します。
そもそも過失割合って何?
交通事故の際、その事故は誰の原因で起こったのかを表すために過失割合を算出します。この過失割合は「10:0」や「5:5」、「7:3」のように表現され、その割合に応じて補償金額が算出されます。 例えば車の修理費用が50万円かかったとして、自分に過失がない「0:10」だった場合は全額が相手方から補償されることになりますが、「3:7」と自身にも過失があったと認められた場合は最大35万円が相手方から補償され、残りは自己負担になります。
ケース別:過失割合が変化する場合
前段で解説した過失割合は事故が起こった状況によって変化します。ここでは3つのケースから過失割合をみていきましょう。 (1)停車中に突っ込まれた 信号待ちや駐車中などで車が完全に止まっている状況で追突事故が発生した場合は、原則として追突した側の過失が100%となります。追突した側の前方不注意などが主な原因となるため、このような過失割合となるのです。 (2)不必要な急ブレーキを踏んだ場合 あおり運転など、本来ブレーキを踏まなくても良い状況下で不要なブレーキ操作を行い追突事故を起こした場合はどうなるのでしょうか。お互いに走行中での事故となるのでどちらか一方が悪いということはないのですが、このケースの場合は追突された側の過失割合のほうが高くなる場合もあります。 (3)停車中でも過失が問われるケースも (1)のケースでは追突した側の車が100%悪いと説明しましたが、追突された車が停車している場所によっては過失割合が発生する場合があります。例えば停止してはならない高速道路の車線上や見通しの悪いカーブの途中などでは一定の過失が認められるという判例もあります。