個人年金を受け取るときに、源泉徴収される人とされない人がいると聞きました。この違いは何ですか?
個人年金受取時の計算例
40歳のときに10年保証期間付終身年金を契約し(月額保険料4万円)、60歳から年金年額84万円を受け取る場合の個人年金保険の税金を計算してみましょう。 収入金額は、84万円です。 必要経費は、「年金年額×支払保険料総額÷年金支払総額の見込額」で求めます。 「支払保険料総額」は、960万円(4×12×20)となります。 「年金支払総額の見込額」は保証期間付終身年金の場合、年金年額×(余命年数と保証期間年数とのいずれか長い年数)なので、計算すると1596万円(84万円×19年)となります。 「支払保険料総額÷年金支払総額の見込額」は0.61(小数点第3位以下切り上げ)なので、必要経費は51万2400円(84万円×0.61)となります。 以上より、雑所得の金額を計算すると32万7600円となり25万円を超えます。源泉徴収税額は3万3447円(※2)です。 (※2) (84万円-84万円×0.61)×10.21%
まとめ
年金が支払われる際は、雑所得が25万円以上の場合、所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。 年金から所得税が源泉徴収されても、預金等の源泉分離課税とは異なるため、確定申告をすることによって精算することができます。所得が少なく本来税金のかからない人は、確定申告して税金を取り戻しましょう。 出典 国税庁 No.1610 保険契約者(保険料の負担者)である本人が支払を受ける個人年金 公益財団法人生命保険文化センター 税金に関するQ&A 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー。
ファイナンシャルフィールド編集部