ひき逃げ事故で大学生死亡 男に懲役3年執行猶予5年の判決
富山テレビ放送
去年8月、富山市で男子大学生をひき逃げし、死亡させた罪に問われている男の裁判で、富山地方裁判所は懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。 判決を受けたのは富山市婦中町砂子田の横井徹哉被告です。 判決によりますと、横井被告は去年8月、富山市の市道で実家に帰省していた石川県金沢市の大学生が横断歩道に横たわっていたところを車でひいて死亡させました。 これまでの裁判で横井被告側は「車でひいたのはマネキン人形のようなもので人だとは思わなかった」として過失はなかったなどと主張していましたが、 19日の判決で梅澤利昭裁判長は、「救護義務、報告義務を果たさず逃走し、悪質。被告人に過失が認められるのは確かだが、その程度は小さい」などとして求刑4年に対し、懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。 被告の弁護人は「控訴しない」としています。
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