恐ろしい…ローンありアパートの相続「返済義務だけ発生し、物件を処分できない」戦慄の事態【弁護士が解説】
相続手続きと、物件の賃料・借金返済の対処は同時並行
結局のところ、アパートの相続は、遺産分割をはじめとする相続手続きが終わるまでに、「賃料」「借金」といったお金の問題が同時並行で進むため、その対処が大変なのです。 団体生命信用保険に加入し、亡くなったときにすべてのアパートの借金がチャラになれば、借り入れをしてアパートを建てたほうがほうがいいのかもしれませんが、現実問題、その通りになるとは限りません。 しかし、だれかひとりに権利をまとめ、後日、そのお金で精算するよう遺言書に記載しておけば、不動産の権利を単独で処理できるようになります。ひとりの相続人だけで賃料も借り入れ金も処理できるようになるため、手続きは一気に楽になりるのです。 このように、賃貸物件の相続においては遺言書の活用が有益であり、賃貸物件を所有しているオーナーは、自分に万一のことがあった場合を見据え、遺言書を準備しておくことが重要だといえます。 山村 暢彦 山村法律事務所 代表弁護士
山村 暢彦