生活保護基準引き下げ訴訟が結審 判決は来年2月28日 松山地裁(愛媛)
2013年に厚生労働省が生活保護基準額を引き下げたのは違法だとして、松山市の受給者が市に取り消しを求めた訴訟の第32回口頭弁論が3日、松山地裁であった。原告側は、引き下げは厚労相の裁量権逸脱で「健康で文化的な最低限度の生活を保障した憲法25条に反し、生存権を侵害する」と主張。市側は適切な手続きに基づき判断されていると反論し、結審した。判決は25年2月28日。 厚労省は13年、食費や光熱水費に充てる生活扶助基準額を3年間で最大10%引き下げることを決定した。削減幅は約670億円で、物価下落率を踏まえたデフレ調整が約580億円、一般の低所得者世帯の消費実態との乖離(かいり)を解消する「ゆがみ調整」が約90億円。取り下げを求める訴訟が全国で相次ぎ、松山地裁でも14年11月、松山市などの受給者42人が提訴していた。
愛媛新聞社