何を変えようとしている?おおさか維新憲法原案(5)憲法裁判所 判決の効力
第24回参院選の争点のひとつが、憲法改正です。現行の憲法をどのように変えようと考えられているのか、中身はあまり知られていません。そこで、ことし3月におおさか維新の会がまとめた「憲法改正原案」を基に、テーマ別に現憲法との違いを取り上げます。 憲法原案は「教育」「第8章地域主権」「第5章の2憲法裁判所」で構成されています。5回目は、第4回に引き続き、原案に新設された第5章の2「憲法裁判所」をみていきます。
判決はすべての公権力を拘束
現行の憲法第5章は「内閣」です。原案は第5章の2として「憲法裁判所」を新設しています。 原案は「憲法裁判所の判決の効力」として、憲法裁判所が「憲法に適合しない」と判決した法律、命令、条例、規則又は処分は、「当該判決により定められた日に効力を失う」と記載しています。判決は「すべての公権力を拘束する」としています。 「憲法裁判所の構成」について原案では、衆議院・参議院・最高裁判所がそれぞれ4人を任命し、12人の裁判官で構成。裁判官は「識見が高く」「法律の素養のある」者の中から任命されなければならない、と書いています。憲法裁判所の裁判長は、裁判官が互選し、天皇が任命すること、裁判官の任期は6年で再任されない、としています。 原案の「裁判官の身分の保障」(75条の8)、「裁判の公開」(75条の9)、「憲法裁判所の規則制定権」(75条の10)は、それぞれ、現行の憲法第6章「司法」の76条3項、78条、82条、77条の内容に準じています。 おわり