1年目は高校の授業料無償化の基準をクリアしていましたが2年目は所得要件をほんの少し超えそうです。どうしたらいいですか?
子どもが高校に通うとき無償化の対象になるのか、対象外になるのかでは、家計に影響が出てきます。1年目は基準をクリアしていたものの2年目からはクリアできないとなると、どうしたら良いのか悩んでしまいますよね。今回は、高校の授業料無償化(以下、高校無償化)の基準をほんの少し超えそうなときには、どのようにしたらよいのか考えてみましょう。
高校無償化の基準を知っておく
まず、大切なことは、高校無償化の基準はどのようになっているのかを知ることです。 私たちが高校無償化と呼んでいるのは、「高等学校等就学支援金制度」のことであり、高校の授業料が給付されるほか、家計が急変してしまったときの支援なども行っています。 ただし、給付を受けるには基準をクリアしていなければなりません。 高校無償化のための給付金を受けるための基準、受給要件を満たす必要があります。受給要件は、2つの要件があります。 1. 在学要件 日本国内に在住し、高等学校等に在学していること。 ・国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制) ・中等教育学校後期課程 ・特別支援学校の高等部 ・高等専門学校(1~3学年) ・専修学校(高等課程) ・専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校 ・各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校 2. 所得要件 以下の人。世帯で年収約910万円未満世帯の生徒が対象となる。 保護者等の課税標準額(課税所得額)×6%-市町村民税の調整控除額 → 30万4200円未満 具体的な所得要件は図表1のとおりです。 図表1
(文部科学省「高校生等への修学支援 年収目安」より抜粋) 図表1を見れば、両親の就労形態と子どもの人数等によって基準となる年収に違いがあることが分かります。自分の家庭はどの部分に当てはまるのかを確認してみましょう。
所得控除を活用してみよう
学年が上がると教育にかかる費用が増すため、ほんの少しだけ基準の年収を超えてしまうだけで、給付が受けられないのは家計にとっては大きな痛手になります。 そこで注目すべきは、課税額を抑えることです。とはいえ、「すでに稼いだ収入を減らすなんて無理なのではないか?」と思うかもしれませんが、実はできるのです。 その方法は、所得控除を利用することです。所得控除は、特定の条件を満たしているとき、所得から一定の金額を差し引くことができる制度です。ちょっとピンとこないかもしれませんが、会社員なら年末調整でお金が戻ってきた経験のある人は多いと思いますが、実はこの手続きが所得控除なのです。