スゴい「有名国会議員」の「ハコ乗り」行為が話題に! 「違反じゃないの?」SNSで賛否両論… シートベルト未着用は問題ナシ? 元警察官が解説
SNS上では小泉進次郎氏の「ハコ乗り」行為が話題に!
近づく衆議院議員総選挙の投票日に向けて、多くの候補者が街頭で選挙活動をおこなっています。 【画像】「え…!」これも選挙カーなの!? 意外性ある個体を見る!(12枚) 選挙時にはたびたび、候補者が選挙カーの窓から身を乗り出す「ハコ乗り(箱乗り)」がみられますが、このような行為は許容されるのでしょうか。
2024年10月27日(日)は、衆議院議員総選挙の投開票日です。 これに向け、現在は全国で各候補者が街頭演説や選挙カーでの巡回といった選挙活動をおこない、しのぎを削っています。 そのような中、X(旧Twitter)において、自民党の選挙対策委員長である小泉進次郎氏が埼玉県を選挙活動で回った際、乗っていたクルマの後部座席から上半身を乗り出して沿道の人々に手を振る様子が動画投稿され、物議を醸しています。 同動画に対しては、「箱乗りですね」「シートベルトしてなくて危ない」「これって交通違反じゃないの?」などの指摘が複数寄せられました。 指摘されたハコ乗りとは乗用車の窓から上半身を出して乗ることであり、これまでの選挙の際にも複数の候補者がおこなってきた乗車方法です。 しかし走行中のクルマから大きく身を乗り出せば、電柱や標識などの構造物に接触したり、クルマから落下したりするおそれがあります。 では、シートベルトを着用せず箱乗り行為をすることは交通ルール的に許容されるのでしょうか。 まずシートベルトの着用については道路交通法第71条の3に規定されており、病気やケガ、障害などのやむを得ない理由がある場合以外は、基本的にシートベルトの全席着用が義務付けられています。 ただし道路交通法施行令第26条の3の2においてはシートベルトの着用が免除されるケースについて定めています。 中でも同条第1項第8号では選挙の候補者や運動員が選挙カーを運転するとき・選挙カーに同乗するときはシートベルトの着用義務が免除されると明記しています。 つまり候補者が選挙活動中にシートベルトを着用していなくても、交通違反には当たらないものとみられます。 その一方で、窓から上半身を乗り出すハコ乗りに関しては法令違反に抵触する可能性があり、許容されていません。 たとえば道路交通法第55条は原則として運転席や助手席など、乗車のために設備された場所以外に乗車することを禁止しています。