電気・ガス・水道を「滞納」すると「最初に止まる」のはどれ?
電気・ガス・水道料金は毎月固定費として支払う費用です。しかし、なんらかの原因で収入が減り、支払いに困ることもあるでしょう。一定期間支払われないと供給が停止されるため、おおよその日数や対処法の把握が欠かせません。 今回は電気・ガス・水道が止まるまでの期間や発生する延滞利息でかかる費用の割合を紹介します。期日を守った支払いを行い、余分な出費を防ぎましょう。
供給停止されやすいのは電気とガス
電気・ガス・水道、ライフライン3つの中で止まるのが早いのは、電気とガスだといわれています。電気とガスは支払期日を超え、約20日たつと供給が停止されることが多いです。ここでは電気・ガス・水道の供給停止までの日数や流れを紹介します。 ■電気が止まるまでの期間はおよそ20日 電気が止まるまでの細かな条件は電力会社ごとに異なります。しかし、およそ20日が過ぎると送電が止まると考えましょう。 参考として、東京電力では「支払義務発生日の翌日から起算して30日目」を支払期日として設定しています。支払義務発生から支払期限である10日以内に支払いができない、また、支払期限を20日超えても支払いがないという場合は、通知の上で送電が止まる可能性があるようです。 なお、支払期日を超えてからは延滞利息がかかり、電気料金のうち定められた金額を差し引いたものから年10%の利息が発生するようです。 ■ガスが止まるまでの期間はおおよそ20日 ガスにおいても各会社で細かな条件を取り決めていますが、東京ガスを参考に確認すると、「検針日の翌日から50日を経過してもガス料金をお支払いいただけない場合は、あらかじめお知らせのうえガスの供給を停止させていただくことがありますのでご注意ください。」と記載されています。なお、延滞利息については1日あたり0.0274%の負担です。 ■水道が止まるまでの期間は自治体により異なる 水道の場合は自治体ごとに管理を行うため、自治体の公式ホームページや窓口を確認しましょう。水道が止まるまでの期間は明確ではありませんが、数ヶ月で止まると予測されます。 参考として、東京水道局では支払期日を「東京都給水条例の施行規程により発送した日から10日」と定めており、支払いがなされない場合は、督促状をはじめとした通知が届きます。督促状が届いても支払われない場合は、順を追って停止されるでしょう。 なお、水道も遅延金が発生し、川崎市上下水道局「遅延損害金及び延滞金について」では、遅延金についての算出方法を「水道料金×年利率×遅延日数÷365日」としています。水道は一度止められると別途閉開栓の手数料がかかる可能性もあります。具体的な金額は自治体ごとに設けられているため、不安な場合は確認がおすすめです。