孫は法定相続人ではないって知っていますか? 孫に相続財産を残す3つの方法
孫を死亡保険の受取人にする
例えば、祖父を契約者・被保険者、孫を死亡保険金受取人とする生命保険に加入します。死亡保険金は孫の固有の財産であり、遺産分割の対象にもなりません。生命保険を活用することで、孫に確実に現金を残すことができます。 ただし、死亡保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象となる点は留意しましょう。また、孫(代襲相続人を除く)は法定相続人ではないので、生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を使えませんし、相続税額の2割加算の対象です。 祖父が資産家である場合、節税を兼ねて高額の生命保険に加入する方法があります。契約者・受取人は孫、被保険者は祖父とする契約形態にします。保険料相当額は、祖父から孫に贈与することで相続財産の減少につながり、相続税の軽減を図ることができます。また、孫が受け取る死亡保険金は一時所得となります。 一時所得の金額は、受け取った保険金の額からすでに払い込んだ保険料の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象となるのは、この金額をさらに2分の1にした金額となります。 保険料贈与を活用する場合の留意点としては、贈与する保険料相当額と他の贈与財産の合計額が年間110万円の基礎控除を超えた場合に贈与税がかかる点です。 また、相続7年以内の保険料贈与相当額は相続財産に加算しなければなりません。なお、生命保険に加入する場合、被保険者の健康状態によっては加入できない場合がありますので留意しましょう。 以上、孫に相続するための方法と、それぞれのメリット・デメリットを紹介しました。ご自身の合った対策を考えてみましょう。 出典 国税庁 No.4132 相続人の範囲と法定相続分 財務省 身近な税 Q親が亡くなりました。遺産を相続する場合にどのような税金がかかるのですか? 国税庁 No.4170 相続人の中に養子がいるとき 国税庁 No.4157 相続税額の2割加算 国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金 国税庁 No.1755 生命保険契約に係る満期保険金等を受け取ったとき 国税庁 No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税) 執筆者:新美昌也 ファイナンシャル・プランナー。
ファイナンシャルフィールド編集部