「出資法違反」資格持たず投資目的で7000万円預かった女に執行猶予付き有罪判決
不特定多数の人から現金を預かる資格を持たずに、投資目的として約7000万円を預かった女に熊本地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。 出資法違反の罪で判決を受けたのは福岡県の整体師、末次こと神田純子被告(55)です。 神田被告は不特定多数の人から業として現金を預かる資格を持っていないにも関わらず、2019年からのおよそ2年間で、4人の男女から投資目的として約7000万円の現金を預かった罪に問われています。 判決で熊本地裁の賀嶋敦裁判官は「社会の信用制度等を維持する規定の趣旨に真っ向から反する犯行」と指摘、「一部被害者への弁償が始まっていることを考慮した」として懲役2年、執行猶予4年、罰金100万円の有罪判決を言い渡しました。