〈富裕層の不安と焦燥〉保有する海外金融資産の情報「税務当局に筒抜け」は本当か?…「自動的情報交換制度」の真実【弁護士が解説】
海外の銀行・証券会社で資産管理をしている方のなかには「海外に資産を置いておけば、税務署に気づかれないだろう」と考える方もいるようです。海外に置いてある資産の情報は、税務当局には流れないのでしょうか? 弁護士が実情を解説します。※本記事は、OWL Investmentsのマネージング・ディレクターの小峰孝史弁護士が監修、OWL Investmentsが執筆・編集したものです。 年金に頼らず「夫婦で100歳まで生きる」ための貯蓄額
かつては税務当局も、海外資産の情報を得るのは困難だった
税務当局は、日本国内の銀行や証券会社が相手であれば、国家権力を使って情報提供を強制できます。しかし、外国の銀行や証券会社が相手になると、そうはいきません。 そのため、平成24年度(2012年度)税制改正で作られたのが、国外財産調書の制度です。これは、12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を持つ居住者は、国外財産の種類、数量及び価額等を記載した国外財産調書を翌年の6月30日までに所轄税務署に提出せよ、というものです。 しかし、納税者に自発的な提出をさせる制度ですから、情報収集の網羅性には限界がありました。
国際機関OECD、共通報告基準作成で国外資産情報を明るみに
そこで、国際機関OECDが主導し、共通の情報交換の仕組み「共通報告基準(Common Reporting Standard)」を作りました。現在、約140の国・地域が、この共通報告基準(CRS)に沿って、CRS情報の交換をしています。 たとえば、日本居住の佐藤さんが香港のHSBC銀行に口座を開いて資産を置いているケースを考えてみましょう。 HSBC銀行は、香港非居住者の口座に関する情報をまとめ、香港の税務当局(Inland Revenue Department=税務局)に送ります。そして、香港のInland Revenue Department=税務局は、日本居住者の情報をまとめて、日本の税務当局(国税庁)に送るのです。 交換されるのは、以下の情報です。 1.口座保有者の氏名・住所 2.居住地国 3.外国の納税者番号 4.その資産の価額 5.その資産の運用・保有または譲渡による収入金額等 外国の資産の情報を集めて狙う本丸は「相続税」でしょう。税務当局にとっては、相続時に資産隠しがないかの確認に使えるというメリットが大きそうです。