友人がペット不可の物件で「金魚」を飼育していました。「小さいから大丈夫」と言っていましたが、サイズの問題ではないような気がします…。
「判明しなければOK」は間違い
今回のように金魚であれば、犬のように外へ連れ出す機会もなく、音が出ることもないため、「バレないから大丈夫」と考える人もいるでしょう。しかし、万が一ニオイが発生すれば近隣住民に判明する可能性もあります。また、エサや飼育のゴミでペットを飼っていることがわかってしまうケースもあります。 ペットを飼っていることがバレたら、契約違反による損害賠償を支払うことになる可能性もあるでしょう。規約や重要事項説明書に「無断でペットを飼った場合、損害賠償の請求をする」という記載があれば、支払い請求に従うしかありません。 また、退去時にペットを飼っていたことが判明してしまうと、「原状回復費用」を通常より多く請求される可能性もあるでしょう。国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」でも、ペットによる部屋の傷や汚れは、通常損耗ではなく、原状回復は入居者が費用負担するのが妥当だとしています。 原状回復にかかる費用の一例としては、壁紙の張り替えの場合、6畳の部屋でおよそ4~5万円です。フローリングの張り替えは、6畳の部屋でおよそ10~15万円です。ペットのニオイを取るためにハウスクリーニングを入れるには、1Rで3万円程度必要になるでしょう。 これらを入居者が負担する可能性があるだけでなく、即退去を命じられる可能性もあり、引越しが難しい場合には、大切なペットを手放さなければいけなくなる可能性もあります。
ルールの範囲でペットとの暮らしを満喫しましょう
家族のように大切に思う存在であっても、ルールを破って一緒にいることはできません。ルールを破ってペットを飼うことにより、結果的に手放すことになってしまえば、大切なペットを不幸にしてしまうこともあるでしょう。 ペットを飼う場合は、ペット可の物件を探して、ルールを守って生活してください。 出典 国土交通省「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部