課内の管理金を流用、40代巡査部長を減給処分 佐賀県警
佐賀県警は、部署内の職員で懇親会費などで使用するために集めている管理金の一部を流用したとして、県内の警察署に勤務する40代巡査部長を減給10分の1(6カ月)の懲戒処分にした。2月29日付。 県警監察課によると、管理金は警察署の課内で職員から集め、茶やコーヒーの購入や懇親会費などに充てていた。巡査部長は集まった金を自身名の義の口座で管理していて、2022年夏ごろから約1年間にわたって出入金を数回繰り返し、流用した。流用分は全額返還されていた。内部調査で発覚した。 県警は処分を公表していなかった。監察課は理由について「警察庁の懲戒処分の公表指針を参考に、私的な行為にかかる停職未満の処分であることなどを総合的に判断し、公表要件を満たしていない」とした。