「年間110万円」でも、“計画的な贈与”とみなされれば課税対象に…〈暦年贈与〉に求められる工夫とは?【税理士監修】
生前贈与(2):相続時精算課税は2,500万円までは非課税
相続時精算課税は、祖父母や父母(60歳以上)から子や孫(18歳以上)に贈与する場合に2,500万円までの生前贈与が非課税、それ以上の贈与税率が一律20%となる制度。若い世代に早めに財産を譲り、活用されれば、社会を活性化できるとの期待から創設されました。 ただし、贈与分は全額、贈与者が亡くなり相続が開始した時点で相続財産に加算され、相続税の対象となるため、従来、節税効果は薄いとされてきました。しかし、2023年度の税制改正により相続時精算課税制度でも年間110万円の基礎控除が創設され、今後はより節税の効果が高まります。 条件を満たせば利用可能 相続時精算課税は、60歳以上の祖父母、父母(直系尊属)から、18歳以上の子、孫(直系卑属)へと生前贈与する場合にのみ利用できます。 相続が発生した時点で課税される 贈与者の死亡で相続が発生すると、贈与財産を相続財産に加えて相続税を計算します。また2,500万円を超えた20%の贈与税をすでに納付している分は税額から控除され、相続税額が発生しなければ還付されます。 相続時精算課税制度が有効なケース 現行では相続時に相続税の対象となるため、節税の効果が出るのは一定のケースに限られます。 ・相続税が発生しない場合 生前贈与した財産と相続財産を合わせても基礎控除以内の場合、相続税は0円。 相続税の基礎控除 3,000万円+(600万円×法定相続人の数) ・将来、値上がりが予想される財産がある場合 贈与財産は贈与時の価額で評価されるため、相続発生時に有価証券や土地などが値上がりしていた場合、結果的に相続税が安くなる。
古尾谷 裕昭