飯塚事件・元死刑囚の再審可否 福岡地裁きょう判断 「女の子を見たのは事件当日ではない」「坊主頭の男を見た」焦点は2つの新証言 司法の判断は
■新証拠(1)女性が覆した証言 ひとつは、事件当日、女の子2人を最後に目撃したとされる女性(当時20代)が、「目撃したのは事件とは別の日だったのに、記憶とは違う調書を作られた」などと覆した証言です。 確定判決では、この女性の目撃証言などをもとに被害児童は午前8時半ごろ住宅街の三差路で誘拐されたと認定。その前後の時間帯に三差路付近で、また遺留品の発見現場近くでも久間元死刑囚のものと似た車が目撃されたことを状況証拠のひとつとして、元死刑囚を殺人犯と結論づけています。 ■「自責の念から」自ら弁護士に連絡 弁護団によると、女性は報道で第1次再審請求が棄却されたことを知り「いたたまれない思い」から自ら弁護士に連絡をしてきました。 弁護団は、「自らの記憶と異なる供述調書が作成されたことが、死刑判決に影響を与えてしまったのではないかという自責の念から新たに証言するに至った」とし、新たな証言が、確定判決を揺るがすものになるとみています。 飯塚事件弁護団・岩田務弁護士「今度の新証言が認められると前の判決そのものが崩れてしまうと思っています。誘拐現場と認定された三差路が誘拐現場ではないという話になってくると、三差路で元死刑囚のものと似た車が目撃されて、その怪しい車が八丁峠で見られたのでこれが犯人の車である→その車に似た車に久間さんが乗っているから久間さんが怪しい、という一番最初の出だしがつまずいてしまう。それだけの今度の証言はインパクトがあると思っています」 ■弁護団「女性の証言には信憑性がある」 弁護団は事件当時、三差路周辺には証言を覆した女性のほかにも複数の人がいたにも関わらず、女性だけが2人の女の子を目撃したのは不自然として、女性の新たな証言には信憑性があると主張します。 飯塚事件弁護団・岩田務弁護士「三差路では、確定判決が認定した女性が女の子を見たとされた時間には、非常に近接したところで他に4人がうろうろしているわけですが、その人たちは見ていない。こんなことがありうるのかと。確定判決が認定したとおりだと、同時にいたはずの、ほとんど時間を接して数秒違えどいたはずの人たちが片方は見たと言って片方は見ていないということをベースにした死刑判決が出ているわけです」
【関連記事】
- 「戦車ですら破壊できる」ロケットランチャー 誰が何のために 専門家は「暴力団が人目につく場所に捨てるとは考えにくい」
- 飯塚事件・元死刑囚の再審可否 福岡地裁あす判断 「女の子を見たのは事件当日ではない」「坊主頭の男を見た」焦点は2つの新証言 司法の判断は
- 「私は生き方ではなく守り方を間違えた」携帯電話の充電コードで愛する9歳の息子の首を絞めた母親 裁判で浮かび上がる苦悩と葛藤
- 税金のブラックボックスは国会議員だけではない 全国で最も海外視察が多い福岡県議会「費用知りたいなら情報公開して」 してみたら・・・1か月たっても公開されず
- 盗撮「最初は中学生のころ。これまでに数百回繰り返した」30代男性が逮捕されるまで そして今