【公園のタケノコは持ち帰っていい?】近所の公園に「竹林」があります。自分で消費するためだったら「タケノコ掘り」をしても大丈夫でしょうか?
日本には多くの森林があり、なかには竹林も多く存在します。竹林では春になるとタケノコが生えてくることから、タケノコ掘りを楽しみたいと考える方もいるでしょう。しかし、自分の土地ではないにもかかわらず、勝手に公園や野山でタケノコを掘ることは問題ないのかが気になるところです。 本記事では、公園や野山の竹林で許可なくタケノコ掘りをすると、どのような罪に問われるのかを紹介します。また、タケノコ掘りを体験する方法もあわせて紹介しますので、タケノコ掘りをしてみたい方はぜひ参考にしてください。
自分の土地以外でのタケノコ掘りは森林窃盗罪にあたる
結論からいえば、自分が所有している土地以外でのタケノコ掘りは、森林窃盗罪にあたる可能性があります。森林法の第197条では、森林において、人工を加えたものを含む産物を窃取した場合は、森林窃盗とみなし、3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処するとの記載があります。 つまり、自分以外が所有する森林にあるものを持ち帰ることは、禁止されているということです。自治体が管理する公園に小さな竹林があって、そこにたとえタケノコが生えていたとしても、持ち帰ってはいけません。大丈夫だろうと勝手に判断して採取してしまうと、森林窃盗の罪で処罰を受ける可能性があります。 また、同法第204条では、未遂罪も罰するとの記載があるため、タケノコ掘りを無許可で行うことは避けたほうがいいでしょう。なお自治体によっては、公式サイトに公園のタケノコを持ち帰ってはいけないと掲載しているところもあります。公園の利用ルールとあわせて、チェックするといいでしょう。
タケノコを掘るなら施設のイベントに参加する
タケノコ掘りを楽しみたい方は、無断で行うのではなく、自治体や企業が実施しているイベントに参加しましょう。企業が所有する施設や、自治体が管理する土地で、地域交流の一環として開催しているところもあります。さまざまな地域でイベントが開催されているため、広報誌やインターネットでチェックしてみましょう。 体験にかかる費用は、イベントによって異なります。参加料を設定している場合もあれば、金額ごとに持ち帰れるタケノコの量を定めている場合もあります。体験したいイベントを見つけたら、料金設定を確認するといいでしょう。