子ども名義の貯金が「200万円」貯まりました。名義預金として“贈与税”がかかると言われたのですが、「年110万円」までなら大丈夫でしょうか?
名義預金と判断されないためにはどうすればいい?
名義預金と判断されないための基本的な方法として、通帳・印鑑・キャッシュカードなどを口座名義人が管理する方法があります。口座名義人が自分の意思で自由に預金を使える状態であれば、名義預金ではないと判断される証拠になります。 仮に贈与をする側が口座を管理しているなら、贈与する金額を年間110万円までにすれば贈与税はかかりません。ただし、110万円以下の金額を何年間にもわたって渡していると、定期贈与と見なされ、最初から大きな金額を贈与するつもりだったと判断されるかもしれません。 大きな金額を贈与するつもりだったと判断されれば、贈与した総額に応じた贈与税が発生する可能性があります。名義預金と判断されなかったとしても、贈与方法には注意が必要です。
まとめ
「名義預金」とは、口座名義人と実質的に口座管理をしている人物が違う口座を指し、名義預金の資産は基本的に口座管理人の資産と判断されます。名義預金と判断されると贈与税が発生する可能性があるため、渡し方や使い方などを工夫して贈与税を抑えることが重要になります。 贈与税には、生活費や教育費をはじめとした非課税特例も用意されているので、自分の状況にあった方法を選択してください。 出典 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部