バイト先に「欠勤時に自分の代理を見つけられない場合は罰金3000円」というルールがあります。会社は「就業規則と労働契約書に書いてある」と言っていますが、本当に問題ないのでしょうか…?
減給は認められているが簡単ではない
アルバイトに対して減給処分を科すことは可能です。ただし、「欠勤時に代理を見つけられないこと」が理由の減給処分は難しいでしょう。 厚生労働省によると「労働者が無断欠勤や遅刻を繰り返して職場の秩序を乱したり、職場の備品を勝手に私用で持ち出したりするなどの規律違反をしたことを理由に、制裁として、賃金の一部を減額すること」を減給と定めています。 減給は規律違反を犯したことを理由に科されるものです。そもそも欠勤時に代わりを探す責任は会社側にあるため、これは減給理由にはならないと考えられます。また、厚生労働省も減給理由を「無断欠勤や遅刻を繰り返して」と定めている通り、1度の欠勤を理由に減給対象とすることも難しいはずです。
欠勤にもある程度のマナーは必要だが罰金の支払いは不要
確かにアルバイトの急な欠勤は会社にとって大きな負担になりますが、代理を探す責任をアルバイトに負わせることはできません。体調不良で出勤できないなど、やむを得ない事情がある場合には、仮に代理が見つからなくても休ませてもらいましょう。 ただし、連絡さえ入れれば欠勤し放題という考え方ではいけません。職場内に交代を打診できる人がいるのであればできる範囲で代理を探す、体調不良で欠勤しそうな場合は早めの連絡を心がけるといったことも必要です。 会社や一緒に働く同僚、代理で仕事をしてくれる人に対する最大限の配慮を心がけましょう。 出典 e-Gov 法令検索 労働基準法 厚生労働省 労働条件・職場環境に関するルール 執筆者:浜崎遥翔 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
ファイナンシャルフィールド編集部