不動産のプロが教える!不動産投資を始める前に知っておきたい家賃収入の考え方
入居者に家賃保証会社をつける
入居者の連帯保証人とは、入居者が急な病気やケガなどで、家賃を一時的に払えなくなってしまったなど、何かがあったときに責任を持つ人のことです。家賃の滞納が発生した場合、入居者に代わって家賃を支払ってくれます。 しかし、2020年4月に、120年ぶりに改正された民法が施行され、連帯保証人の負担額が限定的になりました。また、契約書には極度額を明記しなければならず、長期間、家賃の滞納が発生した場合、連帯保証人だけでは、オーナーのリスク回避が難しくなってきたのです。 そこで、注目したいのが家賃保証会社です。最近では保証人ではなく、保証会社に依頼することが多くなっています。入居者が家賃の1カ月分程度の手数料を支払い、家賃の滞納があれば、入居者に代わって保証会社が支払いをしてくれます。また退去後部屋にゴミなどの残置物があった場合でも、契約内容によっては保証会社の保証で対応できます。 保証会社は、個人と直接取引してくれないことがほとんどですので、不動産会社経由で加入手続きの申し込みをしてもらうようにしましょう。 なるべく保証会社を利用して、万が一のときにも家賃を確保できるようにしておきましょう。
家賃滞納にどう対処する?
前項でも書いたとおり、保証会社の保証さえ付いていれば、たとえ賃借人口座から引き落としができなかったとしても、保証会社が賃借人に代わって、大家さんに入金してくれるので、何ら問題ありません。また2カ月以上滞納が起これば、退去の交渉もやってくれますので、大変ありがたいのです。 問題は保証会社の保証が付いていない場合です。保証人がいたとしても家賃の催促はなかなか言い出しにくいですし、一筋縄でいくような話でもありません。保証人がいなければ、本人に家賃を催促しても、お金がなければ家賃を取ることはできません。 さらに、一度、滞納を許してしまうと、どんどん滞納家賃が膨れ上がり、支払えない額になってしまいます。そうすると、大家さんの損失も大きくなりますし、賃借人の負担も大きくなってしまい、皆が苦しむことになります。 そうならないためにも家賃を2カ月滞納したら、スパッと契約を解約し、退去してもらいましょう。冷たい対応と思われるかもしれませんが、大家さんの損害も最小限度で済みますし、賃借人の負担も最も少なく済みますので、これが一番愛のある対応なのです。