「即決営業」代取ら業務停止命令 特定商取引法違反で消費者庁
消費者庁は5日、営業活動の能力向上をうたったDVDの販売やセミナーへの参加を巡り、契約しない意思を示した人に電話勧誘を繰り返すなどしたのは特定商取引法違反に当たるとして、大阪市の「即決営業」に3カ月間の一部業務停止命令を出したと公表した。代表取締役2人にも同様の命令をした。4日付。 消費者庁によると、同社のホームページなどに無料セミナーの案内などを掲載し、申し込みをしてきた人にウェブ会議のURLを送付して勧誘していた。 2021年度以降、全国で125件の相談が寄せられていた。平均契約額は約250万円で、約600万円支払った人もいた。