【定額減税】で手続きが必要となるケースとは? 知っておくべき基本と目安となる年収【月間ヒット記事】
<独身世帯の定額減税例>
所得税は6月から8月までは8000円全額が控除されるためゼロ。9月の所得税は、8000円のうち、残りの6000円のみが控除されるため、2000円です。これで所得税の定額減税3万円分を使い切りましたので、10月以降の所得税は再び8000円となります。 また、住民税は2024年6月分がゼロに。7月から2025年5月までは、20万円から定額減税分の1万円を差し引いた金額を11で割った金額が毎月徴収されます。 なお、6月や12月などにボーナスが出る方もいるでしょう。ボーナスにかかる税金も定額減税の対象ですので、たとえば「夏のボーナスがたくさん出て所得税が3万円以上になる」という場合には、ここから3万円分が減税されて定額減税が終了します。
<4人家族世帯の定額減税例>
4人家族世帯の場合、定額減税の額は所得税12万円+住民税4万円の計16万円です。しかし、所得税は2024年12月まで7か月控除しても5万6000円ですから、12万円全額は控除できません。この場合、差額の6万4000円の1万円未満を切り上げた7万円が給付金として支給されます(調整給付※後述します)。 住民税は16万円を11か月に割り振った金額が均等に徴収されます。家族が多いほうが定額減税で引かれる金額が増えます。 なお、定額減税を受けるにあたって、会社員や公務員の方は特に手続きは不要。勤め先が自動的に手続きをしてくれます。年金生活者の方も同様で、年金から引かれる所得税や住民税が自動的に減るので、年金の手取りが増えます。
自営業やフリーランスなどの場合はどうなる?
定額減税は、自営業やフリーランスといった働き方をしている人も対象です。 自営業・フリーランスであっても、定額減税の対象になる税金は、 ・2024年(令和6年)分の所得税 ・2024年度(令和6年度)分の住民税 です。 2024年(令和6年)分の所得税の金額は、まだ確定していません。2024年分の所得税は、2024年1月1日から12月31日までの1年間の所得をもとに計算するからです。そうして、2025年2月~3月に確定申告を行って2024年分の所得税を支払います。このときに、定額減税の1人3万円分を差し引きます。 したがって、自営業やフリーランスの方は、確定申告をしないと所得税の定額減税が受けられません。もっとも、自営業やフリーランスの場合、毎年確定申告していますので、確定申告自体をすること自体は問題ないでしょう。申告書の書き方などはまだ発表されていないので、今後の情報を待ちましょう。 なお、前年の所得を基に計算した納税額が15万円以上の場合は、確定申告前の年2回の予定納税のときに所得税の減税を行います。 仮に、所得税の金額が少なく、家族全員分の金額が減税できなかった場合は、給与所得者と同様減税できなかった金額分が給付金の形で受け取れる予定です(調整給付※後述します)。 それに対して、2024年度(令和6年度)分の住民税は前年、2023年1月1日~12月31日までの1年間の所得をもとに計算された金額を、2024年6月・8月・10月・2025年1月の4回に分けて支払います。つまり、住民税は前年の所得をもとにして決まっているので、郵送で届く納付書はすでに定額減税が反映された後の金額になっています。したがって、特に手続きする必要なく住民税の定額減税が受けられます。