住職に“なりすまし”法要行いお布施など得たか 1億円の賠償求め寺が提訴
訴状によると、被告のAさんの父は西方寺に所属する僧侶で、父とともに寺の業務を行っていたというAさん。 父の死後は父から引き継いだ「門徒名簿」を使ってカレンダーを門徒に配布。そこにはAさんの自宅の電話番号が寺の電話番号として記載されていました。 被告のAさんを直撃すると… ──反論はするという事でよろしいですか? “Aさん” 「そうです」 ──あらためて門徒さんにむけて一言ございますでしょうか? “Aさん” 「すいません、もう全て代理人弁護士にお答えしてますので」
“Aさん”の代理人弁護士は… “Aさん”の代理人 安田善紀弁護士 「事実状態を見た時には、紛れもなく西方寺を維持していたのは被告(“Aさん”)らということができるのでは。果たして損害を被告(“Aさん”)らが原告(西方寺側)に与えたと言い切れるのか、私個人としてもはなはだ疑問」 また、Aさんは自身が住職として活動する根拠をこう語ったといいます。 “Aさん” 「おじいさんの遺言なんですよ」 「西方寺」責任役員 井尻雄二郎さん 「遺言なんてありません、そんなこと書いてないです」 西方寺の初代住職からAさんに宛てられたという「遺言書」。その内容について、“Aさん”の弁護士は… ――なにか書面は存在する? “Aさん”の代理人 安田善紀弁護士 「はい、存在します。先代住職が作成された遺言書ということになる。条件付きで“Aさん”に住職を継承させる(という内容)」 Aさん側は「実質的に“Aさん”と“Aさん”の父が西方寺の面倒をみて門徒を維持した」と主張し、全面的に争う姿勢です。 西方寺側は… 「西方寺」責任役員 井尻雄二郎さん 「今は西方寺をいかに普通のお寺に戻すか、その一念でしかない」 来年以降も続く予定だという今回の民事裁判。西方寺側は刑事告訴も検討中だということです。