実質2000円で利用できる「ふるさと納税」をよく利用しています。年金収入のみになっても利用できるでしょうか?
ふるさと納税は、実質2000円で寄附した自治体から特産物がもらえるうえ、所得税や住民税から寄附金額が控除されるというお得な制度です。利用してみたいという人も多いなか、収入が年金のみという人は自分も利用できるのか気になるのではないでしょうか。 そこで本記事では、ふるさと納税は年金収入のみの人も利用できるかどうかを解説していきます。あわせて、ふるさと納税の概要についても紹介します。
ふるさと納税のメリットとは?
ふるさと納税を行うメリットは、次の通りです。 ・寄附した自治体から肉や魚、野菜などの特産物がもらえる 寄附する自治体は、住んでいる地域や出身地の自治体でなくてもかまいません。好きな自治体を、自由に選ぶことができます。そのため、特産物から寄附する自治体を選ぶこともできます。 ・所得税や住民税が安くなる ふるさと納税で寄附をすると、寄附金から自己負担額の2000円を引いた額が、所得税および住民税から控除されます。例えば、1万2000円を寄附した場合、「1万2000円-2000円=1万円」が控除の対象となります。 ただし、1年間で寄附できる金額には上限があるため、注意しましょう。上限を超えた部分に関しては、所得税および住民税の控除の対象とはなりません。上限については、ふるさと納税を行う本人の給与収入や家族構成によって決まります。 また、控除を受けるためには確定申告を行わなくてはなりません。確定申告は、ふるさと納税を行った年の翌年2月16日から3月15日までの間に最寄りの税務署にて行います。所得税はふるさと納税を行った年、住民税は翌年に控除されます。
年金受給者は利用できるか?
年金は、雑所得です。そのため、一定以上の年金を受け取っている場合は、所得税および住民税が発生します。つまり、年金受給者であったとしても、所得税および住民税の控除の対象となるふるさと納税はお得といえます。 ただし、年金受給額によっては、ふるさと納税を行っても所得税および住民税控除のメリットを受けることができません。メリットがない年金受給者は、次に当てはまる場合です。 ・65歳未満で、年金受給額が年108万円以下の場合 65歳未満の年金受給者の場合、公的年金控除額は60万円、基礎控除は48万円です。年金受給額が公的年金控除額と基礎控除額の合計額108万円以下の場合は、所得税も住民税も課税されません。そのため、ふるさと納税による所得税および住民税の控除対象外となるのです。 ・65歳以上で、年金受給額が年158万円以下の場合 65歳以上の年金受給者の場合、公的年金控除額は110万円、基礎控除48万円です。年金受給額が公的年金控除額と基礎控除額の合計額158万円以下の場合は、所得税も住民税も課税されません。そのため、こちらもふるさと納税による所得税および住民税の控除対象外です。