愛車を個人間取引で売却しましたが、一向に買い手が「名義変更」をしてくれません……税金のお知らせなども私に届くのですがどうしたらいいのでしょうか?
車を個人で売買した場合、その車の名義(所有者名)変更が必要となりますが、手続きは新しい所有者である買い手側が行うことが一般的です。 しかし、悪質なケースでは「買い手が名義変更をしてくれない」という場合もあり、売り手側に納税義務が課せられるなどのトラブルが発生するおそれがあります。 本記事では、車の個人売買をした相手が名義変更しない場合に起こりうるトラブルと、その対処方法について解説します。
名義変更されないと起こりうるトラブルとは
買い手側が名義変更をしてくれないと、どのようなトラブルが生じるのかについて説明します。 ■自動車税の納税を課せられる 自動車税は名義人に課せられるため、名義変更されていない場合、前の所有者に自動車税の納付通知書が届きます。自動車税は、毎年4月1日時点での車の名義人が、1年分の納税をしなければなりません。 したがって、売買した年度末までに名義変更されていなければ、売り手側に納税義務が生じてしまうのです。 実質的な所有者ではないとの理由で納税しなかった場合、滞納税の請求が届き、放っておくと財産の差し押さえになるおそれもあります。 ■交通違反などの責任を被るおそれがある 名義変更されないまま買い手が車を使用して交通違反や事故を起こした場合、名義人が責任を被る場合があります。 交通違反の通知は、運転者ではなく車の名義人に送られます。買い手が起こした違反内容によっては、出頭通知である可能性や、被害者がいる場合は慰謝料の請求を受けるおそれもあるのです。 仮に、運転者が出頭して反則切符を受けても、運転者が反則金を納付しなければ、名義人による放置違反金の納付が必要です。違反金が発生している場合、違反した運転者でないからと違反金を放置したら、財産が差し押さえられて不利益を被ってしまいます。
名義変更に応じてくれないときの対処方法
名義変更してもらえない場合、相手が忘れている可能性もあるため、まずは状況を確認するとともに、口頭にて手続きを依頼しましょう。口頭の依頼で対応してもらえない場合は、次の2つの方法で対処できます。 ■内容証明郵便を送る 口頭での依頼に対応してくれない場合や、相手が電話に出ないなどの場合、買い手に対して内容証明郵便を送る対処方法を取りましょう。 内容証明郵便とは、郵便物の内容を記録したい人に日本郵便が提供するサービスのことで、日本郵便株式会社のホームページでは、「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度」と説明しています。 内容証明郵便を送るには、内容証明郵便を取り扱っている郵便局の窓口、または日本郵便のホームページからも利用できます。内容証明郵便を利用した際は、手続き後に受け取る謄本を大切に保存しましょう。 ■納税証明書の第三者宛発行の停止を申請する もう1つの対処方法は、納税証明書の第三者宛発行を停止する手段です。 車が公道を走行するためには車検を受けなければなりませんが、車検を受けるためには納税証明書が必要となります。住んでいる自治体の自動車税担当窓口へ相談し、納税証明書の第三者宛発行を停止しておきましょう。 手続きにより、買い手には自動車税の納税証明書が発行されず、車検は受けられなくなるため、抑止力となるでしょう。 ただし、売買の時点で納税証明書を渡していたら、それを利用して直近の車検は受けられるため、注意が必要です。
早めの対処でトラブルを最小限にとどめよう
車を売買したら、速やかに名義変更が必要ですが、買い手側が協力してくれない場合は、以下の働きかけで対処できます。 ・内容証明を送る ・納税証明書の第三者宛発行の停止を申請する 手続きをしないと、手放した車の納税義務が生じたり、買い手が起こした事故の責任を負うことになったりするリスクがあります。売買した車の名義変更がされていないと気がついたら、早めに対処するよう心がけましょう。 出典 日本郵便株式会社 内容証明 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部