主婦で「アルバイト」として働いています。あとから入ってきたパートの人の時給が「100円」も高いのですが、パートとアルバイトで時給が違うのはなぜですか? 待遇が違っても問題ないのでしょうか…?
勤務条件が同じなら賃金の差はつけないよう推奨されている
働く条件が違う場合、時給に差がつくことは前記のとおりですが、同一労働・同一時間であるにも関わらずアルバイトとパートの時給が違う場合はどうでしょうか。 厚生労働省の「同一労働同一賃金ガイドライン」では、同一労働・同一時間の場合、賃金の差をつけるのはよくないとしています。同一労働同一賃金ガイドラインは、正社員とそのほかの雇用形態の人との差をつけないように指導するものです。当然ながら、同一の雇用形態の人でも同じ勤務条件であれば差をつけてはいけません。 ただし、あくまでガイドラインであるため、法的拘束力はなく、違反しても企業に罰則はありません。まだ法的な整備が進んでいないところが見受けられるため、アルバイトとパートとの違いが是正されることが待たれます。
まとめ
アルバイトとパートは法律では同じ「パートタイム労働者」とされており、基本的には時給の差はありません。しかし、勤務条件が異なれば、アルバイトとパートとの時給の違いが出ます。例えば、業務に対する責任が重い、業務の範囲が広いなどです。 ただし、同一労働・同一時間の勤務にも関わらず、アルバイトとパートで時給の差をつけるのはよくないとされています。この考え方に法的拘束力はありませんが、同一条件なのにも関わらず、あまりにアルバイトとパートで時給が違う場合は労働基準監督署に相談するのもいいでしょう。 出典 厚生労働省 パートタイム労働者とは 厚生労働省 同一労働同一賃金ガイドライン 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部