「重度訪問介護」海外でも利用可能に 塩崎厚労政務官、自治体通知を明言
重い障害がある人の生活全般をホームヘルパーが介助する公的サービス「重度訪問介護」を巡り、厚生労働省は近く、滞在期間が1年未満なら海外でもサービスを利用可能と自治体に通知する。塩崎彰久政務官(自民党、衆院愛媛1区)が13日夕、厚労省を訪問した水戸市や松山市などの障害者団体に明言した。 厚労省によると、重度訪問介護を利用している水戸市の男性が、障害者のリーダー育成を目的とする約1年間の米国研修に参加することになった。障害福祉サービスの支給は市町村が個々のケースに応じて判断しており、市は海外に渡る男性へのサービス継続の可否を検討。市の相談に対し、厚労省は「海外滞在が1年未満の場合は転居届を提出する必要がなく、渡航前の市町村が引き続き居住地と推定されるため、障害福祉サービスの利用は可能」との見解を示した。
愛媛新聞社