新社会人です。タイムカードを”押し忘れ”したら「無給」ですか?ただでさえ給与が低いのに困ります…
タイムカードの押し忘れで無給になる可能性は低い
実際には働いたにもかかわらず、タイムカードを押し忘れたことで欠勤扱いとなり、給料が支払われないことは法律で認められていません。 ただし、就業規則に定めがある場合は減給処分となる可能性があるため、注意が必要です。 タイムカードの押し忘れを防げるよう、自分自身でできる管理方法を探してみることをおすすめします。 出典 e-Govポータル 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) 第二章 労働契約 第十六条(賠償予定の禁止)、第九章 就業規則 第九十一条(制裁規定の制限) e-Govポータル 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号) 第七章 健康の保持増進のための措置 第六十六条の八の三(面接指導等) 厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 3 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置 その3 自己申告制により始業・終業時刻の確認及び記録を行う場合の措置(ウ)(5ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部