神埼市官製談合事件、前市長の有罪判決が確定 懲役2年、執行猶予3年 佐賀地裁
神埼市のふるさと納税を巡り、官製談合防止法違反(入札妨害)などの罪に問われた前市長の内川修治被告(72)=神埼市千代田町=を懲役2年、執行猶予3年とした佐賀地裁判決が12日までに確定した。被告側、検察側の双方が期限の11日までに控訴しなかった。 10月28日の判決は、「職責に明確に反する違法行為に手を染めた。入札の公正さを害し、現役の市長として職務に背いた程度は著しい」と指摘した。一方、法廷で謝罪の言葉を述べていることや市長を辞任したことなどを考慮し、執行猶予を付けた。 判決によると、市が2023年2~3月に実施したふるさと納税のPR事業の公募型プロポーザルに関し、内川被告が特定の業者の元代表に他の参加業者の提案書や評価委員の氏名など秘密事項を教えた。 事件を巡っては、佐賀県警が今年2月に当時市長の内川被告らを逮捕し、発覚した。内川被告は起訴された後の3月15日付で辞職した。