「難民と認めるべきだ」と判断した専門家、審査の仕事を減らされた? 「難民審査参与員」の担当件数に極端なバラツキ
改正入管難民法が成立した。国会審議では与野党が激しい論戦を交わし、その過程で、難民認定の不自然な実態に焦点が当たった。難民かどうかを審査する専門家は100人以上いるが、担当件数に極端なバラツキがあることが判明したのだ。 この「難民審査参与員」には、1年間に1000件を超える審査を担当した人がいる一方で、1件だけの人もいた。なぜ、こんなに違うのか。ある参与員は証言した。「認定(するべきだと)意見を出していたら、配分を減らされた」。母国で命の危険がある難民を、日本は適切に認定できているのか。(共同通信編集委員=原真) ▽全件数の4分の1を1人で担当 難民条約によれば、難民とは、人種や宗教、政治的意見などを理由に、母国で迫害される恐れがある人を指す。日本をはじめ条約加盟国は、助けを求めてきた外国人が難民に該当するかどうかを審査した上で、難民と認定した人に対しては、在留を許可するなど保護する義務がある。
日本の難民認定は、法務省・出入国在留管理庁がつかさどる。来日した外国人が難民認定を申請すると、まず入管庁の職員が事情を聴き、出身国に関する情報なども参照した上で、法務大臣が認定するか否かを決める。 この〝一審〟で認定されなかった場合、申請者は不服申し立てができる。〝二審〟では、入管庁職員ではなく、第三者の難民審査参与員が審査する。3人一組で、認定するべきかどうかの意見書をまとめる。これに基づいて、最終的に法務大臣が結論を下す。 参与員は、法律や国際情勢に詳しい有識者から法務大臣が任命する。元検事や元裁判官、弁護士、研究者、元外交官、NGO役員ら、現在は111人いる。 その一人で、NPO法人「難民を助ける会」の柳瀬房子名誉会長は、2021年の衆院法務委員会に参考人として出席して、こう発言した。 過去約15年間に計約2000件の審査を担当したが、認定するべきだと判断したのは6件(0・3%程度)だけで、「申請者の中に難民がほとんどいない」―。