定年目前の父が急逝…残された母が「退職金」と「年金」を受け取れるのでしょうか?
子どもがいない56歳妻が受け取れる遺族年金額
子どもがいない56歳の妻は遺族基礎年金を受け取れず、寡婦年金の対象にもなりません。遺族厚生年金については、夫の比例報酬部分が100万円とした場合、妻が受け取れるのは比例報酬部分の4分の3である75万円です。 さらに、中高齢寡婦加算の対象となるため61万2000円が加算され、75万円と合わせて年間で136万2000円、ひと月におよそ11万3500円を遺族厚生年金として受け取ることができます。
定年間際に夫が亡くなると妻は死亡退職金と遺族年金を受け取れる
定年間際に夫が亡くなった場合、本来受け取れるはずの退職金や年金の一部は、死亡退職金や遺族年金として妻が受け取れる可能性があります。 死亡退職金が支給されるかどうかや金額については、会社の規定や契約内容により異なりますが、もらえる場合の相場としては通常の退職金と同程度となっているようです。遺族年金については、これまでの加入状況などにより支給される期間や金額は異なります。 出典 厚生労働省 令和5年就労条件総合調査 結果の概況(17ページ) 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部